[My business interpreting network.→Worldwide interpreting company.]

「ご希望に応じた国と言語に対応可能な通訳翻訳会社の
信頼出来る通訳者・翻訳者を通じてのご対応をいたします。 」

2009年9月30日水曜日

「マンパワー・ジャパン株式会社の派遣登録者で保険年金逃れ(厚生年金の標準報酬月額0円改ざん=「消された(年金)記録」)の被害者のみなさんへ。」

「マンパワー・ジャパン株式会社の派遣登録者で
保険年金逃れ

(厚生年金の標準報酬月額0円改ざん
=「消された(年金)記録」)
の被害者のみなさんへ。」

厚生労働省と該当する各行政治機関に対して
全国のみなさんから同内容の申告があり
マンパワー・ジャパン株式会社の保険年金逃れが
計画的で組織ぐるみのものだと判明し
一定の類型に該当すると判断された場合、
厚生年金保険法で定められている
申告から2年間の時効には関係なく、
保険年金逃れの遡及加入
(保険年金逃れしていた事業者の全額負担)と
保険年金逃れの為にみなさんが通院治療の際に
国民健康保険で各自が立替払いした
費用の還付等について、
厚生労働省と該当する各行政機関が
マンパワー・ジャパン株式会社に対して命じる
可能性が出てきました。

 なお、これは現在進行中の当方個人の実際の事例ですが、
被害者のみなさんの手続き等の参考になれば幸いです。
・派遣契約での勤務時に当方が国民健康保険で
 立替払いした通院治療費などに関して、
 ハケンの変革 裁判がきっかけとなった
 マンパワー・ジャパン株式会社の保険年金逃れ
 発覚後の
 東京 港社会保険事務所 社会保険適用調査係
 (厚生年金)
 大阪労働局 雇用保険適用調査係による
 各支店への立ち入り調査と遡及加入の指導が
 とっくに済んでいる。
・にも関わらず
 マンパワー・ジャパン株式会社が
 健康保険に該当する「はけんけんぽ」について
 遡及加入手続きの為の正式な申請を
 行っていなかった。
 「時効なので健康保険加入資格無し」 と勝手に判断して
 「人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)」への加入を
 放置していた。
・これらの新たな事実が、
 2009年8月14日付の当方在住市役所の担当課が
 マンパワー・ジャパン株式会社への確認の際に行った
 やりとりの記録書類(時効の件に関する虚偽発言)
 同日とその後に当方が行った
 「人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)」
 マンパワー・ジャパン株式会社 担当者2名への確認で
 新たに判明。

行政機関の説明によると厚生年金健康保険は、
本来2つ同時に加入すべきものだそうです。
マンパワー・ジャパン株式会社の
「はけんけんぽ」(健康保険)遡入加入逃れによる
未払いの被害金額は、30,037円になります。
本件は、2009年10月2日、
再度、東京 港社会保険事務所社会保険適用調査係に
電話で申告済みです。

 マンパワー・ジャパン株式会社の派遣登録者で
保険年金逃れ
(厚生年金の標準報酬月額0円改ざん
=「消された(年金)記録」)
の被害者のみなさんで
①②に該当する保険年金逃れの被害者の方は
厚生労働省に連絡して各該当行政機関に申告してください。
①②の場合双方共、
派遣先企業も企業間の派遣契約の際に交わされている
派遣先への通知書等の複数書類のやり取りの際、
派遣先企業で勤務する派遣労働者の
保険年金逃れが行われているという事が
確実に確認出来ますので、
この保険年金逃れは
マンパワー・ジャパン株式会社と派遣先企業が
お互いの利益の為に共同で行っていると断言出来ます。

すでにハケンの変革 裁判で判明している
マンパワー・ジャパン株式会社の保険年金逃れ
(厚生年金の標準報酬月額0円改ざん
=「消された(年金)記録」)
に関する派遣先近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
についての調査記録と
マンパワー・ジャパン株式会社社員の方から届けられた
内部告発書類は、
長妻昭厚生労働大臣あてに連絡報告済みです。

①長期の広告募集と登録説明の後、
派遣先勤務開始後に1ヶ月毎や他の短期毎の
細切れ契約にすり替える保険年金逃れ。

②長期の広告募集と登録説明の後、
2ヶ月の試用期間やトライアルとして
初月2ヶ月分の保険年金逃れ。


社説:ミスター年金 迫る難題、手腕発揮を
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20090930k0000m070144000c.html 毎日新聞 2009年9月30日 0時07分


文中より:
いずれにせよ「消えた年金」など年金記録問題
当初の2年間で集中して解決するという。
旧式紙台帳の記録の照合作業は
7000人投じても10年かかるといわれるが、
これを2年でやるとなれば5倍の人手が必要だ。
速やかな救済を図るため、
厚労相は改ざんや消えた状況が
一定の類型に該当する人からの訂正の申し立ては
一括して認める法案の検討を始めた。


☆現在係争中の裁判争点とは異なる
 本件についての取材申し込み先。 
(※フリーランスやインターネット記者の方も可能です。)
(※全国で人材派遣業界の保険年金逃れの解決と改善について
  コンプライアンスで真剣に取り組んでおられる
  非正規労働者ご本人 労働者側弁護士 社会保険労務士や
  労働組合やユニオン等の皆様との情報交換や連携が可能です。)
 freely2400@goo.jp








2009年9月8日火曜日

「人材派遣業界にある新たな年金問題。派遣元 マンパワー・ジャパン株式会社と派遣先 近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)によって「消された(年金)記録」に関する国会での参考人招致について」

「人材派遣業界にある新たな年金問題。
派遣元 マンパワー・ジャパン株式会社と
派遣先 近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
によって「消された(年金)記録」
に関する国会での参考人招致について」

今回のハケンの変革裁判で
当事者の1人になってみて感じたのは、
世の中のスピードと当事者のニーズに
法整備やセーフティーネットが完全に追いついていない事です。

このような現実が
司法(裁判所)や行政に意図的に見過ごされて来た事が、
現在の日本全国の地方と都市の経済と雇用を
裾野から崩壊させ疲弊させてしまったのだと

強く感じます。

今後、
もしも政党や政治家の方から要請があれば
国会の参考人招致などの場に進んで出る意向です。

厚生年金の標準報酬月額0円改ざん
=「消された(年金)記録」という
新たな消えた年金問題である、
人材派遣業界にある保険年金逃れの仕組みについて
派遣元 マンパワー・ジャパン株式会社と
派遣先 近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)での
自らの体験を述べたいと考えています。

今後、
鳩山内閣のもとで長妻昭厚生労働大臣が指示している
消えた年金問題サンプル抽出調査
派遣元 マンパワー・ジャパン株式会社と
派遣先 近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)
の契約開始から現在までの記録と経緯
(特に企業間の契約開始~2006年4月頃までの
派遣労働者53名分の契約内容)が
サンプルとして選択された場合、
これまでの間に双方が共同で行って来た
この派遣先勤務の派遣労働者53名に対する
組織的かつ計画的な保険年金逃れと発覚隠蔽の流れと
保険年金逃れの為に
長期募集と説明と派遣先勤務後に
一方的に1ヶ月毎の契約にすり替える仕組みが
全て明らかになります。
(※偽装26号種派遣も含む。)

そして、
派遣先 近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)だけでなく
派遣元 マンパワー・ジャパン株式会社の
他の派遣先についても同様の調査が行われる事でしょう。


 また、ハケンの変革裁判での
奈良地方裁判所や大阪高等裁判所での
明らかな不当判決のように
司法(裁判所)の判断が
世の中の視点や感覚とかけ離れすぎて
正常に機能していない事が、
国民である当事者の生活に支障をきたしている事も
大きな問題だと思います。

これらの深刻な問題は、
鳩山内閣のもとで法務大臣政務官に任命された
中村哲治(てつじ)参議院議員を通じて
千葉景子法務大臣に訴えて行きます。

今回のハケンの変革裁判は、
いわゆる企業寄りの不当判決が出ている為に
そこまでしないといけないほど根が深く、
しかし今後の為に解決しなければいけない
問題だという事です。


これまでの裁判で被告側双方が証言で行った
口裏合わせも大きな問題ですが、
万が一、
現在の時点で
派遣元 マンパワー・ジャパン株式会社と
派遣先 近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)が、
今回の件について新たな調査が出来ないように
政党や政治家はもちろんですが
マスコミ関係の記者や
インターネット記者などのフリージャーナリストに対して
なんらかの形で圧力をかけるような事があれば、
特に近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)は
総務省からケーブルTV通信事業者の免許を発行されて
奈良県内全域と京都府の一部で
ケーブルTV・インターネットプロバイダー・IP電話通信などの
通信事業を自ら行っているメディア企業だけに
それは別の大きな社会的問題です。
そのような時代遅れな事が決して無いよう
心より願います。


 民事裁判の不当判決で被害を受けている人。
 刑事裁判の不当判決で被害を受けている人。
 冤罪などで被害を受けている人。

全国に沢山の被害者の方々がおられると思います。

今後は、
最高裁判所裁判官の国民審査制度も含めて
司法のあり方を
もっと国民にわかりやすく
機能的で緊張感のあるものに
迅速に改善すべきだと思います。


日本国憲法第76条第3項  すべて裁判官は、
      その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
      この憲法及び法律にのみ拘束される。

裁判官の独立(第3項)
裁判官はそれぞれ独立して職務を果たすことが期待されており、
その権限の行使にあたっては、
政治的権力ないしは
裁判所内部の上級者からの指示には拘束されないことが
憲法上保障されている。
この独立を側面から補強するものとして、
裁判官には一定の身分の保障がなされている
日本国憲法第78条)。
なお、「この憲法及び法律」というときの「法律」は、
形式的意味の法律に限られず、
広く政令、規則、条例、慣習法などを含む法規範をさす。